建設業許可申請について|会社設立から設計業許可申請などのお手続きを全力サポート致します。お困りの際は千葉県成田市の「建設業許可・会社設立サポート」へ。

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建設業許可申請について

料金のご案内

申請先 報酬額
申請手数料
(法廷実費)
合計金額
建築業許可新規 知事
¥108,000
※1
¥90,000¥198,000
建築業許可新規 大臣
¥189,000
※1
¥150,000
※2
¥339,000
業種追加 知事 ¥70,200¥50,000¥122,000
業種追加大臣¥99,360¥50,000¥149,360
更新知事¥64,800¥50,000¥114,800
更新大臣¥91,800¥50,000¥141,800
事業年度終了届
(決算変更届)
知事¥32,400-¥32,400
事業年度終了届
(決算変更届)
大臣¥48,600-¥48,600
各種変更届-¥27,000-¥27,000
※1)成功報酬制のため、不許可の場合、こちらの報酬額は頂きません。(お客様側の過失や秘匿、虚偽の内容による申請を除きます)
※2)大臣許可の新規申請については、申請取り下げもしくは不許可(却下)の場合、還付手続きをすることによって登録免許税(¥150,000)が還付されます。

建設業許可申請に関する情報

建設業許可を受けるメリット
受注の拡大に繋がり、一件当たりの請負金額が500万円以上の工事を受注する事が可能です。発注条件に建設業許可取得を必要とするゼネコンも多いため、会社からの受注機会を拡大することによって信用度が上がります。また、社会的信用のためだけでなく、銀行などの融資条件とされ、融資が受けやすくなる可能性があります。

建設業許可取得後に必要なこと

毎年、変更届(決算報告等)を提出します。毎期決算終了後4ヶ月以内にその年の工事経歴や会計状況を届出する必要があり、決算報告は税務申告用の決算書から建設業法に基づいた建設業簿記の書式に直して作成します。この変更届をしないと更新を受けられないので注意が必要です。また、国家資格者等についても変更があった場合は変更届と同時に届け出なければなりません。また、建設業許可の有効期間は許可した日から5年間で、継続する場合は有効期間満了日の3ヶ月前から30日前までに更新手続きをする必要があります。
*許可満了日が過ぎてしまうと許可は失効してしまいます。その場合、新規の申請となってしまい許可番号も変わってしまいますので注意が必要です。また、許可の必要な場合申請時に提出した経営管理責任者や専任技術者などに変更があった場合はその都度届出が必要になります。
*新たに業種を追加する場合は、業種追加の申請をします。許可番号は変わりませんが追加業種ごとに許可日が変わります。

お得に申請できるケース

1.本社が千葉県成田市・佐倉市・印西市・富里市・四街道市内にある

2.経営管理責任者が建設業許可がある会社で5年以上の取締役経験がある

3.専任技術者が国家資格等を持っている

4.経営管理責任者・専任技術者が共に下記のいずれかに該当
1)代表取締役である
2)健康保険に加入している
3)住民税源泉徴収を行っている 

5.住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書、商業登記簿等の公的書類を自社で取得する

建設業許可の業種

建設業許可は業種が29種類に分類されており、それぞれの業種ごとに許可が必要になります。また、同時に2つ以上の業種の許可を受けることも可能です。どの業種で建設業許可を受けることが出来るかは、個人事業主や法人の役員である経営業務管理責任者の経験年数と専任技術者の持っている国家資格や実務経験年数によって決まります。(例えば、1級建築施工管理技士の資格だと16業種で許可を申請することが可能です)さらに、個人事業主や役員として7年以上の経験があればどの業種でも許可を申請することが可能です。

 建設業法上の許可は以下に示す29業種について与えられます。
  1 土木工事業 

  2 建築工事業

  3 大工工事業  

  4 左官工事業  

  5 とび・土工工事業

  6 石工事業  

  7 屋根工事業 

  8 電気工事業 

  9 管工事業  

 10 タイル・れんが・ブロック工事業

 11 鋼構造物工事業 

 12 鉄筋工事業  

 13 舗装工事業  

 14 しゅんせつ工事業  

 15 板金工事業

 16 ガラス工事業 

 17 塗装工事業  

 18 防水工事業  

 19 内装仕上工事業  

 20 機械器具設置工事業

 21 熱絶縁工事業  

 22 電気通信工事業  

 23 造園工事業  

 24 さく井工事業  

 25 建具工事業

 26 水道施設工事業  

 27 消防施設工事業  

 28 清掃施設工事業

 29 解体工事業(H28.6.1追加)

 


知事許可と大臣許可

建設業許可は営業所の所在地により知事許可と大臣許可に分けられます。(営業所とは本店や支店、常時や建設工事の請負契約を締結する事務所を指します)

判断基準
1.請負契約の見積り、入札、契約締結し、その権限がある者が常駐していること
2.電話、机、各種事務台帳を備え、居住部分とは区分されていること
3.技術者が常駐していること 

知事許可と大臣許可の違い
【都道府県知事許可】1つの都道府県内のみに営業所を置いて営業を行う場合
【国土交通大臣許可】2つ以上の都道府県に営業所を置いて営業を行う場合

一般建設業許可と特定建設業許可

建設業許可は、一般建設業と特定建設業の許可に区分され、一般建設業の許可と特定建設業の許可を両方受けることも可能です。(例えば「建築工事業」を特定許可で受けて、「電気工事業」を一般許可で受ける等)
しかし、同一の業種については、一般建設業と特定建設業の両方の許可は受けることが出来ません。特定許可の条件に厳しいのは、多くの下請負業者と契約することになる元請負業者の責任を重視して、下請負業者の保護のためです。

特定建設業許可に当てはまる場合
元請工事が1件で、下請業者への発注金額の合計が3,000万円以上(建築一式が税込4,500万円以上)となる場合。(例えば、アパート建築(建築一式工事)の元請工事8,000万円で請け負って、自社では躯体工事だけを施工して、内装工事などを各下請業者に合計4,000万円で発注する場合は特定許可は必要ありません)

特定建設業の許可要件

1.専任技術者
【指定建設業(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園)】
技術士、1級建築士、1級施工管理技士または大臣認定者
【指定建設業以外】
技術士、1級建築士、1級施工管理技士または大臣認定者、指導監督的実務経験者(一般許可の要件に該当する建設工事で2年以上の指導監督的実務経験)、請負代金の額が4,500万円以上の元請工事を有する者

2.財政的基礎について
次のすべての要件に該当すること。
1)欠損の額が資本金の20%を超えないこと
2)流動比率が75%以上であること
3)資本金が2,000万円以上あること
4)自己資本が4,000万円以上あること
※法人の場合は直近の貸借対照表、個人の場合は預金残高証明書を提出しなければなりません
  
特定建設業の許可要件は、技術力については常にチェックされ、財産的基礎は新規申請時および5年ごとの更新時にチェックされます。専任技術者が退職した場合や更新の直前期の決算で財政的基礎要件を満たせない場合等は特定許可を継続できず、一般許可を新規で申請しなければなりません。

一般建設業の許可要件

1.経営業務の管理責任者がいること
個人事業主または法人の役員が下記のいずれかの要件を満たすこと。
1)許可を受けようとする業種の建設業で経営業務の経験が5年以上ある
2)許可を受けようとする業種以外の建設業で経営業務の経験が7年以上ある
3)許可を受けようとする業種で、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務の補佐経験が7年以上ある
※経営業務の管理責任者は常勤の必要があります。(証明は健康保険証等行います)
※「経営業務の管理責任者としての経験」とは、営業取引上対外的に責任のある地位(法人の常勤役員または個人事業主、登記された支配人、建設業許可を受けた支店及び営業所の長)にあって、建設業の経営業務について総合的に管理執行した経験を意味します。
※この経験期間については前の会社の代表者、役員や建設業許可を受けている同業者に証明してもらったり、確定申告書の控えや契約書、見積書の控え等を提示して証明します。

2.専任技術者がすべての営業所にいる
いずれか一つの要件を満たす者が常勤していること。
1)国家資格等を有している者
2)高等学校の所定学科を卒業した後5年以上の実務経験を有する者(大学の所定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者)
3)10年以上の実務経験を有する者(学歴、資格を問わない)
※実務経験年数は1期間・1業種です。重複はできません。

3.財政的基礎があること
一般建設業の場合はいずれか一つの要件を満たしていること。
1)自己資本が500万円以上あること
2)500万円以上の資金調達能力のあること(預金残高証明書や直前決算時の自己資本額等で証明する必要があります)
3)直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること

特定建設業の場合つぎのすべての要件を満たすこと。
1)欠損の額が資本金の20%を超えないこと
2)流動比率が75%以上であること
3)資本金が2,000万円以上あること
4)自己資本が4,000万円以上あること(法人は直近の貸借対照表、個人は預金残高証明書を提出)

4.誠実性を有すること
建設業の営業に関し、不正または不誠実な行為を行わないこと。

5.欠格要件に該当しないこと
許可申請書若しくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載がある、または重要な事実の記載が欠けていること。

※法人の場合はその法人の役員、個人の場合はその本人、支配人、その他支店長、営業所長等が次のような要件に該当しているときにも当てはまります。
・成年被後見人、被保佐人または破産後復権を得ない者
・建設業の許可取消処分等の後5年を経過しない者
・建設業の営業停止または禁止期間が経過しない者 
・禁錮以上の刑または下記の法令違反で罰金以上の刑を処せられて5年を経過しない者(建設業法、刑法、建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法、暴力団対策法)
・未成年者でその法定代理人が上記いずれかに該当する者

建設業許可の更新

建設業許可の有効期間は5年間です。
例えば、平成24年4月1日が許可日の場合は平成29年3月31日が有効期間満了日となるとき、引き続き建設業を営もうとする場合は許可の有効期間満了日の30日前までに許可更新手続きをしなければならず、許可の更新手続きをしていれば有効期間の満了後であっても許可または不許可の処分が下りるまでは前の許可が有効となります。

建設業許可の業種追加

業種追加とは、例えば一般許可で「建築工事業」の許可を受けている場合で、技術者を雇い入れたり育成して、さらに一般許可で「電気工事業」の許可を受けるような場合に必要な許可です。

建設業許可の般・特新規

一般・特新規とは、例えばすでに特定許可で「防水工事業」の許可を受けている場合で、技術者を雇い入れたり育成して、さらに一般許可で「塗装工事業」の許可を受けるような場合に必要な許可です。

建設業許可の許可換え新規

許可換え新規とは、すでに建設業許可を受けている場合に他の都道府県知事(または国土交通大臣)の許可を受けるような場合に必要な許可です。

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