その他の業務について|会社設立から設計業許可申請などのお手続きを全力サポート致します。お困りの際は千葉県成田市の「建設業許可・会社設立サポート」へ。

建設業許可・会社設立サポートへお任せ下さい 全力でサポートします 電話無料相談 FAX・メールは24時間受付

その他の業務について

農地転用

農地とは、田や畑、果樹園などの耕作地を意味します。また、登記簿謄本で登記されている地目も、田または畑と登記されているものを農地と呼びます。
登記地目が田または畑として登記されている土地は、農地法の適用を受けるため、売却したり、地目を変更したりするには、事前に農地法の手続きが必要となってきます。さらに、農地の耕作をやめて、埋め立てて宅地や駐車場にしたりするには、事前に農地法の手続きを受けなければならず、勝手に現況の地目を変更したり、売却することができません。そこで、農地法4条あるいは農地法5条の手続きを経て受けることになります。しかし、その農地が市街化区域であるかあるいは市街化調整区域であるかによって、転用届になるのかあるいは転用許可が必要なのかが決まってしまうので注意が必要です。
市街化区域の場合には、農地転用届で良く、市街化調整区域内の農地の場合は、原則農地以外への転用が禁止されていますので、県知事の許可が必要となります。

車登録関係

普通自動車

車庫証明 名義変更や住所変更の手続きは自分で行うが、警察署への車庫証明だけ依頼したい場合
名義変更 親戚や知人から自動車を譲ってもらった場合や、個人間売買で自動車を購入した場合
住所・氏名変更 引越しで住所が変わった場合や、結婚等で姓が変わった場合、法人の名称が変わった場合
使用者変更 所有者の名義は変えずに、自動車を一定期間預かる場合
抹消登録・解体自動車の使用を一時的に中止する場合や、自動車を輸出する場合、解体する場合
所有権解除ディーラーやローン会社名義になっている自動車の所有権を使用者に移したい場合
新規登録ナンバーのついていない新車や中古車を新たに登録したい場合
更正登録車検証の登録内容に誤りがあり、これを正す場合
車検証再交付車検証を紛失、毀損した場合
ナンバープレート再交付ナンバープレートが盗まれたり、毀損した場合
登録事項等証明書譲渡した自動車が名義変更されているかを調べたい場合や、放置車両の所有者を突き止めたい場合

軽自動車

車庫届出 名義変更や住所変更の手続きは自分で行うが、警察署への車庫届出だけ依頼したい場合
名義変更 親戚や知人から自動車を譲ってもらった場合や、個人間売買で自動車を購入した場合
住所・氏名変更 引越しで住所が変わった場合や、結婚等で姓が変わった場合、法人の名称が変わった場合
一時使用中止
解体
自動車の使用を一時的に中止する場合や、解体する場合
新規検査ナンバーのついていない新車や中古車を新たに登録したい場合
車検証交付車検証を紛失、毀損した場合
ナンバープレート再交付ナンバープレートが盗まれたり、毀損した場合

自動二輪(排気量が250ccを超えるオートバイ)

名義変更 親戚や知人からバイクを譲ってもらった場合や、個人間売買でバイクを購入した場合
住所・氏名変更 引越しで住所が変わった場合や、結婚等で姓が変わった場合、法人の名称が変わった場合
廃車 バイクを廃車にする場合
車検証再発行 車検証を紛失、毀損した場合

軽二輪(排気量が125ccを超え250cc以下のオートバイ)

新規の届出 廃車されているバイクを譲り受け、新たに登録する場合
名義変更 親戚や知人からバイクを譲ってもらった場合や、個人間売買でバイクを購入した場合
住所・氏名変更 引越しで住所が変わった場合や、結婚等で姓が変わった場合、法人の名称が変わった場合
廃車 バイクを廃車にする場合
軽自動車届出済証再発行軽自動車届出済証を紛失、毀損した場合

原付(排気量が125cc以下のオートバイ)

名義変更 親戚や知人からバイクを譲ってもらった場合や、個人間売買でバイクを購入した場合
住所・氏名変更 引越しで住所が変わった場合や、結婚等で姓が変わった場合、法人の名称が変わった場合
廃車 バイクを廃車にする場合

相続・遺言

遺言書は、自分の意思に基づいて作成するものですが、一定のルールになぞらえて作成しなければなりません。万が一、法律で決められた書式の要因を欠いてしまうと無効になってしまうケースがあるので注意が必要です。その結果、残された家族が思わぬトラブルとなってしまうケースが多々あります。
そこで、遺言の内容がしっかり実現できるように、専門的、客観的な立場からアドバイスを致します。
「遺言に託したい希望が法的に実現可能なものかどうか?」「トラブルが起こる可能性はないか?」といった観点で見て、相続税の発生が予見される場合や、今後の生活設計に不安がある場合には、税理士や不動産業者、保険会社とのネットワークを活かし、さまざまな対策をご提案致します。
さらに、遺言書の内容を確実に実現したいという場合は、遺言書作成時に当事務所で指定された事務をおこなうための全権を与えられ、遺言の代理人である遺言執行者に指定することが可能です。
少しの勘違い、思い違いからトラブルになりやすい相続・遺言の手続きが円滑、スムーズに行えるようサポート致します。

会計記帳

会計記帳とは、中小企業より「仕訳帳」「総勘定元帳」「損益計算書」「貸借対照表」などを作成することです。行政書士業務のうちの「事実証明に関する書類の作成」に該当します。
主な業務として、1ヶ月に1回、クライアントから、請求書や領収書、預金通帳のコピーなどを預かり、
コンピューターで会計入力をします。
行政書士は決算書類の作成までを行い、青色申告書の作成は税理士が行うことになります。

全力でサポートします 電話無料相談 FAX・メールは24時間受付

tel.0476-33-3918

fax.0476-36-7365

営業時間9:00~18:00

定休日土日祝祭日

メールフォーム

ページの先頭へ