よくある質問|会社設立から設計業許可申請などのお手続きを全力サポート致します。お困りの際は千葉県成田市の「建設業許可・会社設立サポート」へ。

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よくある質問

建設業許可について

相談だけでも費用はかかりますか?

建設業許可に関するご相談費用はかかりませんので、ご不明なことがあればいつでもお問い合わせ下さい。またご相談頂くことによって必ず委任しなければならないというようなことはありませんのでご安心下さい。

費用がかかる場合とは、事前ヒアリングして、新規許可申請が出来る場合や、更新手続が必要な場合、手続きに着手する段階となります。必要であればお見積もりを致します。

出張面談は可能ですか?

はい。千葉県内であればお客様のご都合に合わせお伺いいたします。また、千葉県外でも日帰りが可能な地域であればお伺いいたします。近隣の市町村であれば無料でお伺いいたしますが、遠方になりますと交通費の実費がかかります。土日祝祭日も事前にご連絡いただければお伺いいたしますのでご相談下さい。。

着手後のキャンセルは可能ですか?

業務着手後のキャンセルは原則としてできません。万が一お客様のご都合で途中解約された場合、お支払いいただいた報酬は返金できません。また、それまでにかかった費用は実費でお支払いいただき清算していただくことになりますので、予めご了承ください。

会社設立も同時にお願いする事はできますか?

できます。
「会社設立」完了後に「建設業許可申請」をします。
会社として建設業の実績を求めてはいませんので、新規設立会社を作ることは可能です。ただし、設立予定の会社に「常勤の役員(取締役)のうち1人が「経営業務の管理責任者」であることが必要ですので、この要件を織り込んで会社設立手続きを行う必要があります。

また、建設業許可の要件は以下の通りです。

1.経営業務の管理責任者が常勤でいること。
2.専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること。
3.請負契約に関して誠実性を有していること。
4.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
5.欠格要件等に該当しないこと。

タイトなスケジュールになりそうなのですが大丈夫でしょうか?

許可が下りるまでの期間は、国土交通大臣許可の場合、建設業許可申請を行ってから3~4ヶ月、都道府県知事許可の場合で1ヶ月程度要します。

会社を設立して会社として建設業許可を取得する場合には、まず会社の設立手続きを完了させて登記を終わらせてから建設業許可申請をしますから、さらに日数を要します。会社設立にかかる日数は地域によって異なります。

また、融資申請を同時に行う場合もあります。その場合は建設業許可を申請した直後に融資の申請を行うことができます(実際に融資が実行されるのは建設業許可が下りてからです)。このようにそれぞれ一つ一つの許可までに要する日数がかかってきますので、事業開始までの十分な準備と期間に余裕を持って行う必要があります。

役所への書類提出とかは自分でするのでしょうか?

申請書類の作成は、種類も多くとても骨の折れる作業になりますし、申請後は何度も補正を受けることもあります。そのたびに役所へ何度も足を運ばなければなりません。また、建設業許可取得には一定の要件がありますので、これらの要件が満たせない場合は、許可を取得することが出来ませんので確認作業も大変です。もちろん、書類の準備から提出まで ご自身で手続きが出来ますが、忙しい事業主様に代わって弊事務所で役所への手続き代行まで致しますので安心して業務に打ち込んでいただくことができます。

不許可になる場合もありますか?

建設業許可の取得要件として次の5項目があります。この要件を満たしており、事前審査でクリアしていればほぼ不許可となる心配はないと思いますが絶対とはいえません。まれに⑤の欠格要件に当てはまってしまう場合などは不許可になってしまう原因としてありますので良く確認しておく必要があるでしょう。 例えば「禁固以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から、5年を経過しない者」のようなものは直接確認しないと分からない事です。

また、不許可の場合、申請に要した法定費用と必要書類取得のために要した実費などは返金されませんが、弊事務所へ委任された場合の行政書士報酬は全額返金させて頂きます。。

建設業許可の取得要件

①経営業務の管理責任者がいること
②専任技術者がいること
③請負契約に関して誠実性があること
④財産的基礎または金銭的信用を有していること
⑤欠格要件に該当しないこと

会社設立について

費用はどれくらい必要ですか?

株式会社の場合、公証人の手数料として5万円、謄本代として1冊1,000円程度、印紙代4万円が必要となります(電子認証の場合は、印紙代の4万円はかかりません)。他に登録免許税15万円もしくは資本金の1,000分の7の金額のどちらか高い方の金額がかかります。ご自分で手続きする場合はおおよそ24万円程の費用がかかります。行政書士に依頼する場合はその他に行政書士報酬、司法書士報酬などの費用が加算されます。

どれくらい日程を見ておけばいいでしょうか?

会社設立の手続きにかかる準備は大体1~2週間程度で完了します。その後、法務局において審査から登記完了までの期間が1~2週間程です。法務局によって登記完了までの期間は異なりますので、早目のお手続きをお勧めします。

1人でも会社設立は可能ですか?

取締役が一人だけの場合でも株式会社は設立できます。発起人一人だけで会社が成立します。しかし、株式会社の規模によっては必要とされる取締役の人数が変わりますので注意が必要です。3人未満の取締役で株式会社を設立する場合には、株式の全てにおいて譲渡制限をしなければなりません。また、株式会社に取締役会を設置する場合には3人以上の取締役が必要となります。

会社名の決め方などもご教授いただけますか?

①会社名として使える文字

・漢字
・ひらがな
・カタカナ
・ローマ字(大文字・小文字)
・アラビア数字(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)
・一定の符号「&」(アンバサンド)「’」(アポストロフィー)
「,」(コンマ)「-」(ハイフン)「.」(ピリオド)「・」(中点)}

等 ひらがな、漢字、ローマ字などです。法務省のサイトで確認ができます。

②同じ所在地に同一の会社名で登記されていないか

 会社の登記をしようとしている住所にすでに同じ社名で登記されていないか注意しましょう。類似商号の規制はなくなりましたが、誰もが知っているような有名な社名や、同じ地域で競合する会社と同じ社名にするとトラブルになるなどのリスクがあります。

③社名の前か後ろに「株式会社」や「合同会社」をつける

どのような会社名を付けるかは悩む方も多いところですが、例えばご自身の名前を社名にしたり業種や事業内容を社名にする場合もあるでしょう。サービス名や内容を使用することもできます。または好きな言葉を使用したり。会社名を見て、どのような業種かが想像できるような分かりやすい会社名をつけると覚えてもらいやすいですね。

会社の商号で使用不可の文字等はありますか?

・銀行、労働金庫、信用金庫、学校などの業種を示し法令で禁止されているもの

・○○支店、○○支社、○○部、などの文字

・公序良俗に反するもの、またはそれを連想されるもの

会社名として使われることは滅多にありませんが、登記することができません。 

公序良俗に反するものとしては、「株式会社詐欺」「合同会社脅迫」などの表記がここに当たります

資本金は必要ですか?

平成18年の会社法の施行に伴い、最低資本金制度が撤廃されたため 、資本金の金額を自由に決めることができるようになりました。法律上は資本金1円から株式会社を設立することも可能です。

ですが、極端に少ない資本金額で会社を設立することは、すぐに事業が立ち行かなくなってしまうのが現実です。 

新たに設立した企業のおよそ60%は1年以内に倒産しているとの情報もあります。その倒産の原因のひとつに過少資本があげられていますので、起業を成功させるためには資本金をしっかり準備することも重要といえます。 

ですので、開業するために必要な経費に加え、利益がでるまでの間の運転資金はカバーできる程度に設定しておくと良いでしょう。会社設立から3ヶ月は利益がまったくなくても事業が続けられる資金を目安にすることをお勧めします。

有限会社から株式会社への変更もお願いできますか?

会社法の施行により、有限会社という会社形態がなくなり、現存する有限会社は、「有限会社」という商号をもったまま、「株式会社」として存続することになります(特例有限会社)。また、会社法施行に付随して株式会社へ変更する時の条件が緩和され、移行手続きが簡略化されました。株式会社への変更手続きについては企業様の状況を良く把握し、適切に手続きを進めていきたいと思います。現在、株式会社への変更についてお考えの事業主様は是非ご相談下さい。なお、有限会社から株式会社に変更した場合の会社の設立日は、有限会社の設立登記をした日になります。

法人化のメリット・デメリットを教えてください

メリット

・対外的な信用度の向上、顧客や取引先の開拓促進、人材の採用などで効率的になります。

・役員の任期は無制限になりますので役員変更登記の手間や費用の負担がかかりません。

・計算書類の公告を行う必要がありませんので、公告費用や労力を押さえることができます。

デメリット

・商号(社名)が、「○○有限会社」から「○○株式会社」に変わると、名刺、看板、封筒、社判、取引先などへの名称変更のお知らせなど、日常的なものから、会社代表者印なども作り直す必要がでてきます。

・税務署、労基署、ハローワーク、社会保険事務所などへの変更の届出も必要となります。

・小規模な会社といったようなマイナスの捉え方をされる場合があります。

・特例有限会社では、株式の譲渡制限がなされていますが、株主間での譲渡の制限を規定することができません。

・特例有限会社で設置できる機関は、「株主総会」「取締役」以外に「監査役」のみです。

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